●上位所得者
150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
83,400円
●一般世帯
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
44,400円
●低所得者
35,400円
24,600円
健康保険加入者及びその扶養家族が入院された際、ご加入の健康保険にて申請し、「限度額適用認定証」を病院窓口にご提示いただくと、病院での保健医療費、支払い上限額が下記のようになります。(食事療養費、保険外診療費等は含まれておりません)
限度額適用認定証について
国民健康保険では医療費の支払いが困難な時は、高額療養費現物給付制度を利用できます。
高額療養費の現物給付